失業保険に関して質問があります。
4月に会社を退職後、
WEB関連の仕事で個人事業をしようと考え、
準備を進めてきました。

7月から収益化をする形でスタートしているのですが、
売り上げが芳しくなく、生活がかなり厳しい状態になっています。
今になって失業保険の手続きができないかと思っています。

個人事業として成り立つのか、やってみるまでわからなかったので、
開業届けなどは提出していません。
今後も継続するか悩んでいるような状況です。
この場合、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
順番を間違えましたね。

起業してからでは、失業給付もその他の手当も貰えません。

退職後に手続きをして、受給者資格を得てから、起業された場合には、[受給資格者創業支援助成金]や[再就職手当]の支給を受けることも可能でした。

[受給資格者創業支援助成金]:雇用保険の受給資格者(当該受給資格に係わる被保険者であった期間が5年以上のみ)が、自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険適用事業の事業主となった場合、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。

[再就職手当]:雇用保険の受給資格者自らが、雇用保険の適用事業の事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合又は、事業の開始により、受給資格者自らが自立することができると認められる場合、事業開始日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当すれば支給されます。



注:起業後に、受給資格者を得て、[受給資格者創業支援助成金]や[再就職手当]の支給を受けることはできません。
不正支給(犯罪行為)になります。
失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
離職の日以前2年間に、
雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば雇用保険はでます。
会社の都合の場合は6ヶ月以上になります。

自己都合の場合

加入期間が
1年以上10年未満で
90日間の給付期間になります。
認定の手続きをしてから
待機期間7日間にプラス
給付制限期間3カ月後に
給付期間に入ります。

基本手当は
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

賃金日額とは
賃金日額 = 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180

最後の6ヶ月とは丸々在職していて、
その月の支払日数が11日以上ある月になります。

有給として11日以上使っている月がある場合は
その月の金額も入ります。

3カ月の休養の間が無給であった場合
(30万×4ヶ月+20万×2ヶ月)÷180になります。
失業保険をもらったら、教育訓練給付金はもらえませんか?
2年前の退職と同時に学校に入り今春卒業したのですが
退職の際に半年間失業保険をもらいました。
こういった場合、教育給付金はもらえないのでしょうか
(ちなみに学校は教育訓練給付対象になっています)?

いろいろ調べてみたのですが、よくわからなかったのでお尋ねします。
よろしくお願いいたします。
基本的に失業保険の受給期間が終わってから職業訓練すると給付金がもらえます。
その場合も先月の収入明細を提出しなければいけなかったと思います。
職業訓練中に失業保険が切れた場合はどうなるかわかりませんが、たしか先に申請しなければならなかったと思いますので、失業保険が切れるときにハローワークで聞いて手続きしなければいけません。あとで申請しても無理です
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