雇用保険について。

準社員として10年以上働いてきました。雇用保険も払ってきました。

私の病気(うつ病)が原因で、2006年の6月からまともには働けていませんでしたが、籍はそのままの状態でした。
しかし、とうとう3/31を持って任用替えになり、4/1からアルバイトでの契約になりました。(実際働けるかは謎・・・)

こういう場合、離職票ってのは出るんでしょうか?

また、失業保険はいただけるのでしょうか?
離職票は出るでしょうが、雇用保険の手当がどれぐらい出るかでしょうね。

雇用保険は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算して、基本手当日額を決めるのですが、まともに働けていない状態がどの程度だったのかです、1ヶ月に11日以上の就業があれば1ヶ月として計算されますので、基本手当の額は非常に低いものになるでしょうね。
新卒で就職して9ヶ月、自己都合で退職します。
就職活動をしているのですが、1月からの就職先は決まっていません。
このような場合でも失業保険はいただけるのでしょうか?
自分でも調べてみたのですが、いろいろな制度があり難しくわかりませんでした。
教えていただければ嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
調べてみました
雇用保険には 入っていますよね?
入っているものとして 12ヶ月払われてないと 支給は ないそうです 以前は 半年だったのですが 時代の流れや今の失業率から 一年に変更されたものと思われますよ!ですので まったく規定に値してないので 支給は無理ですね!
生活出来なくなるようなら 次を見つけておきましょう!
自己都合(家族介護の為)退職する予定ですが、会社側から、週何回かの出勤を
して欲しいと言われました。
私としては長年お世話になった会社ですし、そうしたいのですが、
ただ、失業保険は頂きたいと思っています。
失業保険を貰いながらも、その様な契約を結ぶ事は可能なのでしょうか?

ちなみに、現在、正社員ですが、私は親の介護の為、退職をし、
自宅近くで仕事を探す予定です。
会社側としては、退職後に新しい仕事が見つかるまで、
週2回でもいいので出勤して欲しいとの事。
別途契約書を結びましょう。と言われております。

勤続年数も長いので、今の賃金から計算される失業保険は貰えるようにしたいと
考えておりますが、可能でしょうか?

宜しくお願いいたします。
utan2992000さん へ
それは週20時間未満でアルバイトと言う感じでいいのでしょうか。それなら可能ですよ。
ただし、ハローワークに雇用保険の申請をして待期期間7日間が過ぎるまではやらないでください。それ以降なら大丈夫です。
毎月28日ごとにある認定日には必ず正しく申告をしてくださいね。それを怠ると大きなペナルティーがありますから。
参考までにアルバイの規制を貼っておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険の認定日にハローワークに行くのを忘れてしまいました。
4月23日まで保険が残っていて30日が認定日だったのですが、前日面接で頭いっぱいになりすっかり忘れて、GWの連休に入ってしまいました。
ちなみに面接に受かり、4日から勤務なのですが、連休明けハローワークに連絡し来所しても4月23日までの分はもう貰えないのでしょうか?
失業認定日が面接日等であれば、事前または事後の変更も可能ですが、、認定日の前日ですよね。。。

例外を認められるのは相当の理由がないといけませんので、単に忘れていましたでは無理だと思いますが、
ダメもとで相談するだけ相談してみたらどうでしょうか。。本来は直接行くことが良いのですが、電話でも相談は受け付けてくれますので、連絡してみてください。
失業保険について質問です。一身上の都合で退職をし、第一回目の認定日が12月16日にあります。受給予定額は12万だと書いてありました。
もし認定日よりも早期に新しい職に付いた場合はいくらぐらいもらえるのでしょうか?
失業保険。今は雇用保険といいます

一身上の都合で退職をしたということは、給付制限があるはずで
、1回目の認定日は給付制限中にあるはずです、
この認定日前に職に就いた場合は基本手当ての支給は止まります、
一定の条件を満たせば、再就職手当が支給されます、
一定の条件とは、給付制限中の最初の1ヶ月以内に1年以上の
雇用が見こまれる、安定した事業に、職業安定所の紹介で、
就職した場合です、
また所定給付日数の残日数が3分の1以上、かつ45日ある場合となっています、
支給額は所定給付日数の残日数×基本手当日額×30%です
確定申告について質問したいのですが昨年の3月に退職して11月まで失業保険をもらい12月から派遣で働きましたが今年の確定申告を忘れていました。
今から出来るのでしょうか? 区役所に行けば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
今からでも税務署に行って確定申告することはできますね。
去年の1月~3月迄の給与と12月の給与とを、
それぞれの源泉徴収票を基に合算して、確定申告すると
それぞれから源泉徴収されて天引きされていた所得税額が
確定申告時の計算し算定した所得税との差額が
還付されてあなたの所に戻って来ますよ。
これは確定申告しないと還付されません。
失業保険の給付金は課税対象になりませんから、除外されます。
この還付金は確定申告書を作成して税務署に行って提出しないと貰えません。
因みに、去年の1月~3月迄の給与と12月の給与とが天引きされず源泉徴収されていない時は
この還付金は発生しませんから、還付されずに逆に税金を納めることになりますね。
市役所にはその確定申告書が送付されて処理されます。
市役所に行ってその確定申告書を見せて住民税を申告すると
既に納付通知書が送付されていると思いますが、
その納付変更通知書が送付されて来ます。
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