9/末付で「自己都合」により退職しました。
退職理由は、残業が多い。上司と合わなかった。等なのですが、会社にはそうは言えず「親戚の仕事を手伝う」という理由で退職しました。会社から送られた離職票をみると「自己都合」と記載されているのですが、職安にはこの離職票以外の資料が会社から行っているということはありますか?本当の退職理由である上記を言っても「会社から聞いている理由と違う」などとは言われませんか?
また、もちろん再就職の意志はあるのですが、11年間も働きづめだったこともあり、失業保険をすべていただけるまでは、体を休めたいなという気持ちもありますが、今は失業給付の認定が厳しいと聞いています。面接等に実際行かなければ、またそれが証明されなければ、失業給付はいただけないんですよね?暫くは就職せず、失業保険を全ていただくことはできるのでしょうか?もちろん違反になるようなことはしたくありません。
自己都合と書いても、職安でもう一度聞かれ理由はこうですと言ってみて下さい。あまりにも酷い残業等でもしかしたら認められたら、直ぐにでも雇用保険が出ます。職安に行ってる資料は、給与状況と勤続等の当たり障りの無い資料だけです。残業の証明資料も有れば良いかも。

失業認定も厳しくは無いです。そこで、親戚の仕事を手伝う云々は言わないで下さい。最近は人数が多いので、若者には余り手は回りません。
就職活動も面接はしなくても、月に2回行って、タッチパネルで求人票を15分位見て、ハンコ貰って、認定日にハンコを見せて、就職活動欄に「パソコンによる閲覧」と書けばいいのです。

あなたの場合雇用保険がもらえるのは早くて来年1月末で貰い終わるのが5月末で振込みは6月始ですね。

その間、国民年金・任意継続の健保もしくは国民健康保険で月に3万近くは出費があります。
12月の年末調整、来年6月の地方税7万円ぐらいは用意して下さい。
扶養家族について教えてください!嫁が派遣先から解雇になりました。1月2月の給与はそれぞれ20万位です。解雇なので失業保険を2・3ヶ月もらって扶養の範囲で働こうと思います。税金がよくわかりません
扶養に入ると住民税とかが払わなくてよいと聞きましたが、前年度の年収が多いので住民税が上がると思いますので扶養に入ったほうがよいのか?失業保険は扶養範囲の103万の年収に入るのか?わからないです!扶養になると夫と嫁の何が控除されるか教えてください。(夫嫁二人暮らしで住宅ローン2年目真っ最中です)
失業保険は非課税所得です。

>扶養に入ると住民税とかが払わなくてよいと聞きましたが
ちょっと違います。
住民税は前年の所得を基に計算されるので、今年「扶養」に入っても住民税は計算されます。

>失業保険は扶養範囲の103万の年収に入るのか?
入りません。

>扶養になると夫と嫁の何が控除されるか教えてください
「妻」の所得が38万円以下なら、「夫」の方が「配偶者控除」を受けられる。
退職した場合確定申告
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?

あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。

一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
昨年4月に退職しているため、年末調整を受けていません。
ですから、「基本的には」確定申告が必要です。

しかし、源泉徴収票の「支払金額」が70万円ということは、所得は70万円-65万円=5万円です。
したがって、所得よりも所得控除のほうが上回る(課税される所得金額が0円)ため、所得税の額は0円ですから、確定申告しなくても差し支えはありません(所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は必要です)。

ただ、源泉徴収税額が0円でない場合は、実際の所得税の額が0円なのですから、源泉徴収税額がまるまる払いすぎとなります。
確定申告することにより、還付されます。


>同居の父が障害者に
についてですが、すでに所得税の額が0円なので、確定申告で障害者控除を計上してもしなくても、所得税の額は「0円」のまま変わりません。


補足について
>支払い金額は・・・源泉徴収表の支払い金額という所
であれば、最初に回答したとおり、源泉徴収票の支払金額が70万円であれば所得は5万円、実際の所得税の額は0円です。
ですから、確定申告後に、源泉徴収税額380円がまるまる還付されます。
失業保険をもらうための離職票が届かないことってあるのですか?

義兄(妻の姉の夫)ですが勤めていた会社が倒産ではなく清算するということで、一応1月末日で解雇という形になったようです。
すぐに就職するつもりだったようですがなかなか決まらず8ヶ月以上たっても求職中の状態です。失業保険をもらっていて求職活動しているのかと思ったのですが、離職票が届かずしかも会社も閉鎖されたため連絡もつかないそうです。それゆえ失業保険はもらえていないそうです。

本当にそんなことってあるのですか?

私自身会社を辞めたことがないのでわかりませんが、義兄が本当に会社に勤めていたか疑いたくなってしまいます。

それとも会社が今話題になっているような厚生年金をごまかすように失業保険を払い込んでいなかった可能性があるってことですか?
>離職票が届かずしかも会社も閉鎖されたため連絡もつかないそうです。それゆえ失業保険はもらえていないそうです。

・このような場合は、離職票がない旨を職安に申し出れば

職安が基本手当て受けられるよう取り計らってくれます

>厚生年金をごまかすように失業保険を払い込んでいなかった可能性があるってことですか?

・厚生年金と雇用保険は制度が違いますが、

雇用保険料を天引きしておいて納めてないとうことはありえます

この場合も職安に申し出れば職安の権限で何とかしてくれます
扶養・保険・税金…
頭が混乱しております…

今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??

あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??

区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』

夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』

知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』

どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
補足:
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。

越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。

年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。

平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。

社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。

わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。

扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)

ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。





出産手当金は受給予定はないのでしょうか?

失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。

会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。

従って似たような話です。

お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。

きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。

これを間違うと追加徴税されますから高くなります。

結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。

ご参考までに。
健康保険料についてお聞きしたいのですが、保険料は世帯の所得から算出されると聞きました。
私は旦那さんの扶養には入っておらず、退職して失業保険をもらうため、国民健康保険に加入することになりました。その場合、妻の所得だけで計算されるのではなく、旦那さんの所得も足しての計算になるんでしょうか? 妻は収入がほとんどないのに、例えば旦那さんの給料が高ければ、それだけ保険料も高くなってしまうとゆうことですか?
国民健康保険料の計算は、市区町村によって異なります。

世帯ごとに支払う平等割
人数ごとに支払う人数割
所有している固定資産に応じて支払う資産割
そして所得に応じて支払う所得割

夫が勤め先で健康保険、共済等に加入している場合、
夫の所得は合算されませんので心配しなくてもいいと思います。
夫が健康保険でなく国保で同じ住所なら当然合算され世帯主宛に請求が来ます。

しかし、あなたが無職で今収入がなくても
今年の3月分の健康保険料は平成18年の所得から計算されます。
やめる前に市役所で国保の計算をしてもらい、
健康保険の任意継続とどちらが安いのか確認したほうが良いんですが・・・。

ちょっと遅いかもしれませんね。
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